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不動産投資家が法人設立する意味を学ぶ

不動産投資家が法人設立する意味を学ぶ

今回は、不動産投資をおこなっている方々がよく耳にする、「法人化」という所有方法があります。どうしてみなさん法人設立をして不動産を保有することを検討するのか、不動産投資家として、法人設立する意味ってなにが考えられるかということをご紹介していきます。

個人事業主から法人化する目安

個人事業主から法人化する目安は、税率が関係してきます。

個人の所得税と法人の法人税の税率で、個人の所得税が法人の実効税率を上回るようになった場合、法人化した方が税金の観点から支出をおさえることにつながるため、検討する方が出てきます。

概算では、不動産収入で800万円を超えてくるあたりから検討する必要が出てきます。

ただ、給与所得の会社員の方が不動産を所有している場合は、その給与所得と不動産所得は損益通算することになるため、一概に先程ご紹介した目安だけで判断することができません。この目安を理解するためには、確定申告の仕組みや確定申告書の内容を理解しておく必要があります。

法人化することで給与所得の節税ができなくなる!?

個人事業主から法人化することで、不動産賃貸業という事業を法人名義にすることは可能です。そうすると、収入も支出(経費)も法人名義で税務や会計処理をしていくことになります。もし個人の所得税の節税目的で不動産を購入した方が、法人を設立し、その不動産の名義を法人にうつすと、個人の所得税は節税できなくなります。

法人設立とは、全く別の法的な「人」をつくることになります。そのため、全く別の、それぞれの「人」として課税されることになります。

法人は法人で法人税、法人住民税、事業税などの税金の納税義務が発生しますし、個人は今まで通り、所得税、住民税などの税金の納税義務が発生します。そのため、個人所有していた不動産によって、所得税が節税できていたところが、不動産が法人名義にうつるため、個人の給与所得に対する所得税は、不動産所有前と同様にかかるようになります。

法人化することで支出が増える

 法人化することで、個人名義では発生してこなかった費用が発生します。

 税理士顧問料

 法人決算申告料

 法人住民税(均等割)

それぞれ、相場というのはないかもしれませんが、一般的に税理士に対する顧問料は、事業規模や事業の種類、工数により決定されますが、設立したばかりの法人の場合、月額10,000円〜50,000円程度であることをよく目にします。法人決算申告料についても先程の様々な要素によって決定されますが、顧問料の6ヶ月分と設定しているところをお見かけします。

また、法人住民税(均等割)という支払もあります。これは会社が赤字だったとしても必ずかかる税金になるため、不動産賃貸業は減価償却等を使うことで赤字になることが多いとしても、費用として想定しておかなればなりません。費用はだいたい70,000円前後であり、市県民税となるため、各自治体によって金額が異なります。

仮に、単純計算、月額20,000円の顧問料で引き受けてくださるとしても、月額20,000は年額240,000円、決算申告料は20,000円×6ヶ月で120,000円。法人住民税の均等割で70,000円と計算しても、年間430,000円(税抜)でかかることになります。

こういった費用が増えることを想定した上で、それでも法人化した方がメリットがあるかどうかを考えて選択する必要があります。

まとめ

法人化することは、所得税の累進課税制度における税率を考慮して、その部分だけ切り取って考えると、確かに法人化した方が節税できそうな気になる方もいるかもしれません。しかし、メリットばかりではなく、こういった仕組みを理解していないと、かえって支出が増えてしまい、コストも手間もあがってしまったということになってしまいます。よく検討した上で、専門的な知識のある税理士や会計士に相談した上で、ご判断されることをおすすめします。

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