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確定申告の観点から、法人設立を学ぼう!

確定申告の観点から、法人設立を学ぼう!

今回は、確定申告というのは、個人だけではなく、同じようなものが法人にもあるということをご紹介するとともに、どういった性質のものなのかなど基礎的な知識をご紹介します。

会社経営をしたり、事業を立ち上げたりしている方はイメージつきやすいかもしれませんが、サラリーマンとして給与所得を得ながら、法人を設立しようと検討している方にとっては、知っておいた方が視野が広がるという内容です。

法人の場合は、決算申告という

今まで、個人の場合は「確定申告」といっておりましたが、法人の場合で似たような手続きがありまして、それを「決算申告」といいます。

個人の場合は、1月1日から12月31日までの所得を申告していきますが、法人の場合は必ずしも同じ期間ではありません。法人には「決算月」というものがあります。例えば、ある会社が9月決算だった場合は、8月1日から9月30日までの法人の売上や仕入、経費や利益を申告することになります。ここで学んでほしいことは、個人と法人の決算期は異なることもあるということです。

法人を新規設立すると、年2回申告しないといけなくなる!?

個人で確定申告をしている方が、法人を新規設立すると法人でも決算申告が必要になります。先述でもご紹介がありましたが、会社の決算期が必ずしも個人と一致しません。会社の決算を5月などにしていると、個人の確定申告が終わって、納税も終わったのに、今度は法人の決算申告作業を進めないといけないという状況にこのように1年間の間に個人と法人で計2回申告をすることになるため、事務負担が増えてしまいます。もちろん、会社の決算期は変更することは可能です。特に初年度の決算期は変更しやすいので、事務負担を考え、会社をどう運営していきたいかで、決算期を決定するようにしましょう。

個人と法人はかかる税金も負担も全く異なる

よく、個人事業主の方から、「法人を設立することで節税になるって本当か」という趣旨のご質問をよくいただきます。その際に私がご回答する、考える際のポイントとして「あくまで個人と法人は別物と考える」ということをおすすめしています。

法人とは、法律によって、人と同じように権利・義務を認められた組織のことを指します。言い換えれば、自分(個人)とは全く別の人(法人)のことになります。そのため、個人には、その人にかかる所得税、住民税等がありますが、法人の場合は、法人税、法人市県民税、消費税等と税金の種類も全く異なってきます。

節税の観点からお話をすると、個人で節税するのは「所得税」が一般的。法人での節税は「法人税」という位置付けになります。あくまでも個人事業主から法人成りをして、事業を個人から法人にうつす場合は、所得税から法人税にうつり変わっていくことになります。そうでない場合、個人事業として確定申告をして所得税等を納税をして、法人を設立して法人税等を納税するという税負担が増えてくることになってしまいます。また、法人を設立する費用、年間の税理士へお支払される顧問料・決算申告料、赤字でも納税する必要のある法人住民税の均等割というものもあり、個人事業主の時にはかかっていなかった費用が年間30万円以上増えることを想定しておかなければなりません。

まとめ

今回は確定申告の観点から、法人設立のことをご紹介しました。法人設立をすることが、最良の選択かどうかは、その人それぞれの事情や状況によって異なります。どうすればいいか、調べてもわからない場合は、専門家に相談することをおすすめします。法人は設立すると、廃業するまで、先述の年間のコストがなくなりません。5年後10年後にどういう運用にしていくのかというところまでイメージしながら法人設立を検討していくことをおすすめします。

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