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節税の観点から、法人設立を学ぼう!

節税の観点から、法人設立を学ぼう!

今回は、節税の観点から、法人設立のことをご紹介します。

個人事業と比較して、法人にすることで、どういった違いがあるのかを、不動産を購入した場合の法人に関係していくる部分を中心にお話していきます。

初年度の決算期を選択できる

個人事業主の場合の確定申告は1月から12月までの分の所得や経費を申告することは決まっていて、変更することはできません。

一方で、法人の場合、株主総会の開催、定款の変更、税務署への異動届と議事録の提出をおこなうことで、決算月の変更をすることができます。また、法人設立時には、設立から1年以内の月であれば、最初に決算月を選択できることになっています。ちなみに、決算月が集中しやすい3月決算にした場合は、税理士の方々の業務が集中する時期になるため、負担が大きくなる可能性があります。特段理由がない場合は、新設法人の決算月はお付き合いされる税理士等の方々の負担が少ない月を選択することで、スムーズなやりとりができる可能性がありますので、検討してみてください。

経費計上できる項目が増える

個人事業主と比べて、経費にして損金計上できる金額や勘定科目の幅も広がることになります。具体的には、いくつか種類がありますが、不動産の購入のための法人であれば、特に下記ができるということを理解しておけば良いと思います。

①経営者本人の役員報酬や、従業員の給与

②出張時の日当(旅費規定などの就業規則の整備が必要)

③家族従業員の給与(事前申請なしで、経費計上できる)

④住宅費用(社宅制度利用の上)

⑤接待交際費(年間800万円まで※資本金1億以下の中小企業の場合)

個人事業主で経費計上できないものが、法人にすることでできるようになります。もちろん事業に関係のない経費などは、個人法人にかかわらず経費計上することは難しいのでそのあたりの線引きは専門家に相談することをおすすめします。

赤字を10年間繰越ができる

個人事業主でも赤字の繰越は可能ですが、青色申告をした場合で、繰越できる年数は3年が上限となっています。一方で法人の場合は、10年間繰越をすることができます。赤字を繰り越すことで、後に利益が出た場合、利益と赤字を相殺することができます。物件を所有して、建物の減価償却が終わってしまい、賃貸収入がそのまま計上され利益が出た場合でも、10年間繰り越してきた赤字があれば、その利益と赤字で相殺することができ、利益がでているのに、過去の赤字を利用することで、法人税の納税額が変わってきます。全体のバランスを考えて運営することができるので、節税効果としては効果的なものになります。

決算申告書の内容理解が自身の事業の理解につながる

決算申告書は個人の確定申告書と比べて、申告内容や記載事項も多いため、最初は見る気持ちにもなれないかもしれません。サラリーマンの方々は普段あまり目にすることがないような書類かもしれませんが、自分の設立した会社の会計処理になるので、数字がイメージしやすく決算書の仕組みの理解がしやすくなります。書籍などで決算申告書の読み方などで、勉強する方もいてもちろんそれでも勉強可能ですが、実際にコストをかけて設立することで、はるかに効率よく学ぶことができます。普段の所属している会社の仕組みでよくわからないことが、自分の会社を持つことで周辺の知識がつき、会社の仕組みも理解できるようになるため、他の社員の方と比較して一歩リードできるかもしれません。

まとめ

法人を設立することで、経費の幅が広がり、一見節税効果を期待できますが、前の記事でもご説明した通り、個人の所得税の節税とは切り離して考える必要があります。節税効果の検討も大事ですが、なによりご自身の決算申告書の内容理解や、事業への理解、加えて他社の決算書の内容理解につながるので、当社としてはその点を大切にしています。法人設立をして、専門家ともコミュニケーションとれるようになるため、周辺情報の質問もしやすくなります。法人設立して、決算書の勉強をしていきたい方は、ぜひご検討くださいませ。

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